2024.08.05 00:252024年10月から「長期収載品の選定療養」が開始されます。令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。※選定療養の対象は。「後発品上市から5年以上経過」または「後発品への置換率50%以上」の長期収載品です。特別の料金とは 先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います 例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。・「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきす。・端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。・後発...